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#013_BGM使用料は歌手や演奏者にも届くのか? 「レコード演奏・伝達権」を考える
2026.06.05
#013_BGM使用料は歌手や演奏者にも届くのか? 「レコード演奏・伝達権」を考える

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#著作権

映像や広告における「音楽利用の実務」解説の後編です。
前編の3つの基本視点を踏まえ、実際の現場でトラブルを防ぎ、
より安全かつスムーズに権利処理を行うための具体的な実践ポイントを、CEOの林が解説します。

BGM使用料は歌手や演奏者にも届くのか?「レコード演奏・伝達権」を考える

前回は、音楽の権利には「著作権」と「著作隣接権」がある、というお話をしました。

簡単にいえば、作詞家・作曲家が持つのが「著作権」。歌手、演奏者、レコード製作者など、音楽を届くカタチにした人たちが持つのが「著作隣接権」です。

この「著作隣接権」をめぐり、日本の音楽業界にとって大きな転換点となる動きがありました。

2026515日、政府は「著作権法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。文部科学省の法案概要では、公の場で音楽CDやインターネット配信音源等が利用、すなわち再生または伝達された場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取ることができる「レコード演奏・伝達権」を創設すると説明されています。

なぜBGMの使用料は「歌い手」に届きにくかったのか

ここでいう「レコード」とは、昔ながらのアナログ盤だけを指す言葉ではありません。法律や制度の文脈では、音を固定したもの、たとえば音楽CDや配信音源なども含めて考えられます。

カフェやレストラン、衣料品店、ホテルのロビーなどで音楽が流れている場面を思い浮かべてみてください。

これまでも、曲そのもの、つまり歌詞やメロディを使うことについては、作詞家・作曲家などの著作権者へ使用料が支払われる仕組みがありました。

一方で、その曲を実際に歌った歌手、演奏したミュージシャン、音源を制作したレコード会社などには、店舗BGMとして使われたことに対する対価が十分に届かない構造がありました。

今回の改正案は、そこに新しい対価の「通り道」を作るものです。

公の場で商業用レコード等が再生・伝達された場合、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取れるようにする。

今回、新たに光が当たるのは、主に「音源を形にした側」です。

身近な例で考えると、料理の「レシピ」を書いた人に対価が支払われるのが、「著作権」の考え方に近いものです。一方、そのレシピをもとに実際に調理し、美しく盛りつけ、お店で出せる「一皿の完成品」に仕上げた人にも対価が届くようにする。

今回の新しい制度は、そんな感覚に近いと思います。

音楽でいえば、曲を書いた人だけでなく、その曲に声や演奏や録音という形を与えた人たちにも、利用の場面に応じた対価を届けようということです。

「二重払い」ではない? お店側から見た負担と仕組み

音楽を使うお店側から見れば、「今までもBGM使用料を払っていたのに、さらに負担が増えるのか」と感じるのは自然なことだと思います。

ただし、これは同じ権利への二重払いではありません。

曲を作った人への対価、すなわち「著作権」と、その音源を歌い、演奏し、制作した人への対価、すなわち「著作隣接権」は、法律上、別の層にある権利だからです。

とはいえ、音楽を使うお店や施設が、歌手・演奏者・レコード会社と一件ずつ交渉するのは現実的ではありません。

そこで想定されているのが、文化庁長官が指定する団体を通じて、徴収と分配を行う仕組みです。利用者側の混乱や事務負担を抑えながら、権利者へ対価を届けるための「交通整理」といえます。

もっとも、具体的にどの団体が指定されるのか、料金体系がどうなるのか、既存のBGM契約とどのように関係するのかは、今後の制度設計や公表内容を確認していく必要があります。

なぜ今? 背景にある国際標準とのズレ

この話は、国内の店舗BGMだけの問題ではありません。大きな背景には、海外との関係があります。

文化庁の審議資料では、レコード演奏・伝達権は世界142か国で導入済みであり、OECD(経済協力開発機構)加盟国38か国のうち、日本とアメリカを除く36か国で導入済みとされています。

また、別の文化庁資料では、日本ではこの権利が未整備であるため、レコード演奏・伝達権が導入されている海外で日本の楽曲が使われても、相互主義により、日本側へ対価が支払われない状況があると説明されています。

今回の改正案は、日本国内のカフェや商業施設だけに関わる話ではありません。

日本の音楽が海外のホテル、レストラン、商業施設などで流れたとき、日本の実演家やレコード製作者にも正当な報酬が戻ってくる道を整えるという意味があります。

日本の音楽が世界中で聴かれる時代に、「権利の水路」を国際標準に近づけようとしている。そう見ることもできます。

すぐに変わる? 施行までの準備期間

では、すぐにすべてが変わるのでしょうか。

その点は、慌てて受け止める必要はなさそうです。

法案概要では、施行期日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

制度の開始までには、一定の準備期間が置かれる設計です。

店舗、施設、イベント主催者、BGMサービス事業者など、音楽を日常的にビジネスで使う側にとっては、今後示される料金体系、契約窓口、既存契約との関係を確認していくことが大切になります。

一方で、音楽を作り、演奏し、録音し、届ける側にとっては、この制度が新しい収入源になる可能性があります。

文化庁の資料でも、レコード演奏・伝達権の導入は、日本のアーティストや音楽業界が海外で戦っていく上で、新たな収入源や後進アーティスト支援の原資になり得ると説明されています。

BGMという“空気”の中にある仕事

今回の法改正が問いかけているのは、音楽を「誰の貢献によって成り立っているものか」を見つめ直すことです。

曲を作った人がいる。
歌った人がいる。
演奏した人がいる。
録音し、整え、世の中に届けるために投資した人がいる。

私たちが何気なく耳にしているBGM、つまり音楽の中には、そうした多くの仕事が含まれています。

もちろん、利用する側の負担や運用のわかりやすさにも、十分な配慮が必要です。

音楽は、多くの場所で自然に流れているものだからこそ、制度が複雑になり過ぎれば、使う側が戸惑ってしまうのも現実です。

それでも僕は、音楽を空気のように消費するものとしてだけではなく、誰かの声、誰かの演奏、誰かの制作努力が詰まった表現として受け止め直すことには、大きな意味があると思っています。

BGMは、街の空気をつくります。
お店の雰囲気を変え、人の気分を少し明るくし、記憶に残る時間をそっと支えてくれる。
そこには、小さな創造の力があります。

その音の背景にある仕事へ、きちんと光を当てること。

「レコード演奏・伝達権」は、これまで見えにくかった「音を形にして届ける人たち」への対価を考える、新しい入口になるのかもしれません。

お見積りや企画のご相談など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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